こんにちは。ぷちお(@kikoku_blog)です!
令和3年3月7日まで、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県では再び緊急事態宣言が発出されました。
営業時短や休業により、アルバイト収入に大きく影響が出てしまった学生さんも多いと思います。実は、アルバイトやパートといった非正規雇用の学生でも休業手当が受け取れるんです!
この制度について学生の皆さんの認知度がまだまだ低いようなので、今回はご紹介させていただきました。
それでは、休業手当の対象者や申請方法について解説していきます!
休業手当の対象者について(学生も申請可!)

この制度は、中小企業で雇用されている労働者が休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することにより、直接支援を受けることができます。
<休業手当の対象者>
以下2つの条件に当てはまる場合、休業前賃金の8割を休業実績に応じて支給されます。(日額上限11,000 円)
条件①:令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
条件②:その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 以下のケースであれば休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。 1
- 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
- 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月に おいて同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
さらに詳しい情報については厚生労働省・都道府県労働局のものをご覧ください。

新しいバイト先で働き始めて1〜2ヶ月しか経っていない方もいらっしゃると思います。僕もそうだったので給付金の申請を諦めていたのですが、実際に確認してみるとそのような場合でも大丈夫みたいです。
過去1ヶ月分の給料の額を用いて受給額の計算をすれば良いそうです。
<支給金額>

条件①に該当する方については休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × 休業実績の額が支給されます!
休業実績については、各月の日数 ー 勤労した日数となっています。時短営業などで勤務時間が減少した場合 でも1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。 (就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
<申請方法>
郵送もしくはオンラインで申請が可能です。
※労働者(学生)本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することも可能です。
※いずれの申請方法においても、書類等の提出先は以下のとおり厚生労働省です。
《提出先》
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
提出書類
《郵送で申請する場合》
→ 労働者(学生)本人が申請する場合
・支給申請書(労働者本人申請用)
・支給要件確認書(労働者本人申請用)
→ 事業主経由で申請する場合
・支給申請書(事業主申請用)
・支給申請書(続紙)(事業主申請用)
・支給要件確認書(事業主申請用)
《オンラインで申請する場合》
厚生労働省HPにある専用リンクから申請を行ってください。(厚生労働省HPはこちらをクリック)
まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。
学生の皆さんは休業手当を出してくれないバイト先でも泣き寝入りすることなく、ぜひこの制度を活用してください!
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